1.

参加の資格は首班が民主主義者か社会主義者もしくは非差別的である事。

2.

税率は年収の5%とする。

3.

国民の差別意識及びイジメはヘイトスピーチ規制法及び障害者差別解消推進法の定めるところにより、これを禁じる。また、大統領は連邦の象徴である。

4.

各州及び加盟国はおのおの、主権の一部を評議会に移譲する権利を持つ。

5.

USSJは国会と貴族院を設置し、重要事項は国会か貴族院の全会一致もしくは多数決で決めるとする。

6.

前条の重要事項とはこの憲法改定、その他法律・条令・規則の制定、改定、廃止等である。

7.

貴族院は権限乱用を禁じられる。連邦政府は国民の自由をむやみに侵す事を禁じられる。

8.

新規参加は貴族院を持って判断する。

9.

その他の義務、権利等については日本国憲法https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC...
9条以降を強化し、引き継ぐ。人民は正義と平和を誠実に希求する為、国権の発動たる戦争と武力による威嚇及び武力行使は国際紛争を解決する方法としてはこれを永久に放棄する。

2

前項の目的を達成する為陸海空軍はこれを保持せず、艦娘その他一切の擬人化兵器を保持する。先制攻撃はこれを認めない。

10.

天皇家はこれを認めない。天皇誕生日及び天皇制はこれを廃止する。

11.

当国脱退は1年前の通告をもってする。

12.

本憲法の第1・3・7・9・10・11・13・14・15・16条は如何なる改訂をも許さないばかりか改訂の主張や提起をもできない。

13.

不正選挙はこれを絶対に禁止する。また選挙期間中において何人も法律の定める場合を除き、食事、食品の提供をしてはならない。ただし湯茶及び菓子類はこの限りではないとする。

14.

一切の献金はこれを認めない。

2

前項の規定に違反した場合、懲役29年又は当該団体を3年間活動禁止とする。

15.

オタクその他一切の「新人類」(以下、新人類とする)の生存権その他一切の人権はこれを保障する。[2]新人類の一切の人権はこれを侵してはならない。

16.

日米地位協定及び日米安保同盟はこれを無効化する。

17.

その他一切の事は http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/11... を適用する。

18.

12月23日をロシアの日、11月7日をロシア革命成就記念日と定める。

19.

強行採決はこれを絶対に禁止する。
20.何人も請願権を持ち、その行使により不利益を絶対に受けない。

21.

反動的反乱、災害等不可抗力が生じた場合評議会は大統領の名により非常事態宣言を発せれる。

22.

宗教の自由はこれを絶対保障する。

23.

集会の現実の自由を勤労者に保障するために、集会、会合、行進等を自由に行うことを、共和国市民の権利として認め、人民集会を行うのに、便利な全ての部屋を、設備、照明、暖房とともに、労働者階級と貧農の自由な処分に委ねる。

24.

人民法、 理不尽禁止法はこれを守らなければならない。

25.

書記長及び大統領は日本社会主義共和国連邦人民軍及び人民海軍の総帥権、戒厳令及び非常事態宣言発令権、人民指導権、政策発案権を有する。

憲法制定

2015年7月29日

修正

11月23日

第一次改定及び施行

2016年10月31日

一部改正

2017年5月3日
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