その他の義務、権利等については日本国憲法https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC...
9条以降を強化し、引き継ぐ。人民は正義と平和を誠実に希求する為、国権の発動たる戦争と武力による威嚇及び武力行使は国際紛争を解決する方法としてはこれを永久に放棄する。
9条以降を強化し、引き継ぐ。人民は正義と平和を誠実に希求する為、国権の発動たる戦争と武力による威嚇及び武力行使は国際紛争を解決する方法としてはこれを永久に放棄する。
その他一切の事は http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/11... を適用する。
集会の現実の自由を勤労者に保障するために、集会、会合、行進等を自由に行うことを、共和国市民の権利として認め、人民集会を行うのに、便利な全ての部屋を、設備、照明、暖房とともに、労働者階級と貧農の自由な処分に委ねる。
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