1.

学問を嗜むこと。

2.

領主は自分の領地と東京市との交代勤務を定める。毎年4月に参勤すること。

3.

供の数が最近非常に多く、領地や領民の負担である。今後はふさわしい人数に減らすこと。ただし上洛の際は定めの通り、役目は身分にふさわしいものにすること。
新たに築城することは厳禁する。居城の堀、土塁、石塁などが壊れたときは、奉行所に申し出て指示を受けること。櫓、塀、門などは元通りに修理すること。

4.

東京市や他州でたとえ何か事件が起こったとしても、国元にいる者はそこを守り、政府からの命令を待つこと。

5.

どこかで刑罰が執行されていても、担当者以外は出向いてはならない。検視者に任せること。

6.

謀反を企て、仲間を集め、誓約を交わすようなことは禁止とする。
諸国の藩主や領主は私闘をしてはならない。日頃から注意しておくこと。もし争いが起きた場合は奉行所もしくは管轄の警察局に届け出て、その指示を仰ぐこと。

7.

藩主、城主、所領1万石以上、近習、物頭は、政府の許可無く勝手に分筆してはならない。

8.

贈物、贈答、結婚の儀式、宴会や屋敷の建設などが最近華美になってきているので、今後は簡略化すること。その他のことにおいても倹約を心掛けること。

9.

衣装の等級を乱れさせてはならない。白綾は次官以上、白小袖は上級公務員以上に許す。紫袷・紫裡・練・無紋の小袖は、みだりに着てはならない。公務員が綾羅や錦の刺繍をした服を着るのは古くからの定めには無いので、禁止とする。

10.

輿に乗る者は、古明地一門、藩主、城主、所領1万石以上、国持ち大名の息子、城主、侍従以上の嫡子、50歳以上の者、医者、陰陽道の者、病人等許可されている者に限り、その他の者は乗せてはならない。ただし許しを得た者は別とする。

11.

諸家中においては、その国内で基準を定めること。公家・僧侶・その他身分の高い者は、その定めの例外とする。
元の主人から問題のあるとされた者を家来として召し抱えてはならない。もし反逆者・殺人者との知らせがあれば元の主人へ返すこと。行動が定かではない者は元の主人へ返すか、または追放すること。

12.

政府に人質を出している家臣を追放・死刑に処する際には、政府の命を伺うこと。もし急遽執行しなければならない場合に執行する際には、その詳細も連邦政府に報告すること。

13.

領地での政務は清廉に行い、違法なことをせず、国郡を衰えさせてはならない。

14.

道路、駅の馬、船や橋などを途絶えさせることはせず、往来を停滞させてはならない。

15.

私的な関所を作ったり、新法を制定して港の流通を止めたりしてはならない。

16.

500石積み以上の船を造ってはいけない。
諸国に散在する寺社の領地で昔から所有しているところは、今後取り離してはならない。
全て連邦の法令に従い、どこにおいてもこれを遵守すること。

制定

2020年9月4日

施行

2020年9月4日
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